第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人吉岡文庫育英会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、建築および関連学科を専攻する学生ないし研究者にたいして学費の給与をなし、その優秀な研究・業績の奨励助成をなすなど、建築の分野における育英助成を行い、もって建築文化の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建築関係の学生ないし研究者にたいする学資金の給与
(2) 建築に関する優秀な研究・業績にたいする表彰および奨励助成
(3) 建築関係図書資料の収集助成
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本国内において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第8条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用者
二 ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
へ ロから二までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である。
二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第11条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選出するものとする。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会において選出された議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上5名以内
(2) 監 事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で、2回以上その職務の執行の状況を理事会に報告をしなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
第7章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選任及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。
(解散)
第33条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
(補則)
第37条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、吉田信之とする。
4 この法人の最初の常務理事は、南政樹とする。
一般財団法人 吉岡文庫育英会奨学金規程
第1章 総則
一般財団法人 吉岡文庫育英会定款第4条に基づき、この規程を定める。
(奨学生の資格)
第1条 本会の奨学生は、日本国民であって建築および関連学科を専攻する大学院生または研究者で、学業、人物ともに優秀かつ健康でなければならない。
(奨学金の支給期間および金額)
第2条 奨学金を支給する期間は、大学院修士課程修了までの2年間とする。ただし研究者については理事会でこれを決める。
2、 前条の期間中に支給する奨学金の額は、次のとおりとする。
奨学生1名につき月額2.5万円。但し、年2回開催する奨学生セミナーに出席することが条件となる。
第2章 奨学生の採用と奨学金の支給
(奨学生願書および奨学生推薦書の提出)
第3条 奨学生志望者は、本会あての奨学生願書に、指導教授の推薦書および在学証明書、学部卒業時の成績証明書、大学院の研究テーマ概要、学部時代の作品をまとめたポートフォリオを添えて本会に提出する。
(奨学生の採用)
第4条 奨学生の採用は、学識経験者過半数をもって構成する奨学生選考委員会の選考を経て、代表理事が決定し、その結果は本人に通知する。
(奨学金の支給)
第5条 奨学金は原則として、6ヶ月分をまとめて支給するが、特別の事情があるときは、そのつど検討する。
2、 奨学金は、直接本人に送金することにより支給する。
(奨学金受領書の提出)
第6条 奨学金を支給された奨学生は、そのつど、ただちに奨学金受領書を提出しなければならない。
(学業成績および生活状況の報告)
第7条 奨学生は、毎年度末学業成績表および研究報告書を代表理事あてに提出しなければならない。
(異動届出)
第8条 奨学生は、次の各号の1に該当する場合は、指導教授と連名の上、ただちに本会に届け出なければならない。
(1) 休学・復学・転学または退学したとき
(2) 停学その他の処分を受けたとき
(奨学金の停止)
第9条 奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したときは、奨学金の支給を停止する。
2、 奨学生の学業または素行などの状況により指導上必要があると認めたときは奨学金の支給を停止することができる。
(奨学金の復活)
第10条 前条の規定により奨学金の支給を休止または停止された者が、その事由が解消されて、指導教授を経て願い出たときは、奨学金の支給を復活することがある。
第3章 奨学生の指導
(奨学生の指導)
第11条 本会は、奨学生を将来社会有用の人材として育成するために必要な一般教養その他の指導および奨学生の学業成績および生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。
第4章 補則
(実施細目)
第12条 この規定の実施のために必要な事項は、「奨学金の支給の取り扱いについて」にて別途定める。
付則
1、この規定は、昭和41年4月1日から実施する。
注記
本奨学規定、第1章の第2条第2項、の奨学金の金額は、月額1万円とあるのを、1万5千円に改定済みである。
(平成3年8月22日、文部省承認済み)
2、この規定を平成27年4月に改定する。